介護保険の対象となる方は

介護保険の対象となる方は

介護保険の被保険者となる方、介護サービスを利用できる方は次のとおりです。
なお、原則として介護保険に加入するための手続は必要ありません。

■サービスを利用できる方
第1号被保険者
(65歳以上の方)

寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方家事などの日常生活行為に支援が必要な方

第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)

初老期における認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護・支援が必要な方

■特定疾病とは?

第2号被保険者がサービスを利用するには、次の16種類の病気(=特定疾病)に該当することが必要です。

●ガン末期
●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●初老期における認知症
●パーキンソン病関連疾患
●脊髄小脳変性症

●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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